来年から新しく発行される株式は、株主以外の他人への配定が厳しく制限される。また、社外取締役をはじめとする取締役は、代表取締役に会社業務に関して取締役会に報告を要請する事ができる。
法務省は20日、このような内容を柱とする「商法改正案」を立法予告し、12月国会の議決を経て、来年から施行すると発表した。
その改正案によると、新株を株主以外の人に配定するためには、「新技術の導入、財務構造の改善など会社経営上の目的を達成する場合に限って」可能であり、その基準も定款に決めなければならない。その基準は、転換社債(CB)や新株買収権付社債(BW)を第3者に配定する時も適用される。
こうして、これまで慣行のように行われてきた財閥の新株とCB、BW配定による相続は難しくなる見込みだ。
改正案によると、市民団体などが小額株主の権限を委任され、提起した代表訴訟で勝訴する場合、訴訟や関連費用を該当会社に請求する事ができ、これを支給した会社は取締役に求償権を行使する事ができるようになる。
しかし、法務省は最近、議論されている「集中投票制」の義務化は、長期的な課題として検討するとして法制化は先送りした。
集中投票制とは、株主総会で多数の取締役を同時に選任する時、株主が本人の議決権を一人に集中して行使できる制度である。
李明鍵(イ・ミョンゴン)記者 gun43@donga.com






