東亜(トンア)建設と大韓(テハン)通運が、各々法廷管理申請の手続きに入った。東亜建設は債権団が新規資金支援を中断したため、火曜日臨時理事会を招集し、法廷管理申請を決定して管轄裁判所に法廷管理関連の書類を提出した。東亜建設の崔同燮(チェ・ドンソプ)会長はこの日、関連部署を通じて「法廷管理申請の準備作業を行っている」とし、「動揺せず、力を合わせて各自の任務を全うすれば法廷管理という最後の機会を得ることができるだろう」と明らかにした。東亜建設の企業整理手続き開始案が棄却された場合、東亜建設は破産、あるいは清算の道を歩むことになるが、債権団が法廷管理に同意するものと見られており、法廷管理となる可能性が高い。
大韓通運もこの日、債権団の無差別な保証債務回収から会社を守るために、この日の午前理事会を開き、法廷管理の一種である財産保全処分の申請を出した。大韓通運は東亜建設に対し7千億ウォン台に至る支給保証をしていたこともあり、大韓通運発行の手形の交換が一時に集まり、このように決定したと説明した。大韓通運は、「この決定が東亜建設支給保証問題から始まったもので、大韓通運の直接的な経営不振とは無関係である」と主張した。財産保全処分申請は、通常、会社整理手続き開始申請と共に行うもので、裁判所の承認が得られれば法廷管理に入ることになる。






