「今後全ての相互信用金庫は遵法監視人を必ず置かなければならない。また、大部分の相互信用金庫に社外理事と監査委員会を導入する」。
財政経済省は29日、このような 内容を骨子にした相互信用金庫法案を今回の定期国会に提出、来年4月から実施する予定であると明らかにした。
財経省は当初、一定規模以上の大型金庫にだけ遵法監視人を置くようにする方針であったが、最近ソウル・東邦(ドンバン)金庫不正貸出事件を契機に、このように推進することにした。
財経省の関係者は、「このように基準を強化すれば、そうでなくても零細金庫が少なくない費用を負わなければならなくなる」としながらも、「費用と実効性を慎重に考えたのち、最終方針を決定するつもりである」と説明した。
現在、全ての銀行と総合金融社は、社外理事と監査委員会を導入しなければならず、証券と保険の場合は資産規模2兆ウォン以上、投信は6兆ウォン以上の場合が義務化の対象になる。
財経省は併せて、信用金庫が無分別にM&A(買収合併)の対象になる副作用を防ぐために、信用金庫引き受け要件を強化する方針である。金融機関の資金を借り、金庫を買収できないようにする計画である。
崔永海(チェ・ヨンヘ)記者 moneychoi@donga.com






