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政府、企業支配構造改善案発表

Posted October. 27, 2000 19:25,   

小額株主(*minority shareholders)が企業を対象に損害賠償訴訟をして、勝訴すると他の株主も賠償される証券関連集団訴訟制度(class action)が段階的に導入される。小額株主らが特定候補に票を集め、取締役を選出する集中投票制(*cumulative voting)は義務化しないが、導入条件は緩和される。政府は、金曜日、党政協議や経済長官懇談会を開き、このような内容の透明な企業経営のための企業支配構造改善案(*corporate governance reform bill)をもうけ、関係法令の改正などを通じて来年から施行する事にした。財政経済省の当局者は、証券集団訴訟制度は、法務部が年次別、企業規模別に段階的に導入策を造り、財政経済省との協議を経て最終案をまとめる事にしたとして、「まずは規模の大きい企業から導入し、徐々に拡大する方策が有力」だと説明した。

政府は、市民団体が要求している集中投票制の義務化については、法的に義務化はしないが、小額株主の集中投票制の実施要求資格を現在、全体の持ち分3%以上になっているのを1%以上であればできるよう、緩和する事にした。また、集中投票制を施行するための定款変更を決議する時は、筆頭株主の影響力を減作用するために保有持ち分3%以上のすべての株主は、3%まで議決権を行使できるようにした。社外理事制度の実効性や中立性を高め、内部取引監視を強化するために、当該会社や系列会社の株式を保有、または金銭取り引きがある場合は、社外理事に任命できないようにした。社外理事の報酬および活動内容を株主に知らせ、監査委員会の委員長は必ず社外理事が担当するようにした。

また、企業が大株主や系列会社などの利害関係者と一定規模以上の取り引きをする場合は、理事会の承認と株主総会に報告をするようにするなど、内部取引に対する監視を強化する事にした。一方、財政経済省と新千年民主党は、この日の党政協議で、証券取引法改正案に金融監督委員会の企業不公正取り引きの調査権限を公正取引委員会レベルまで引き上げる内容を入れようとした計画を白紙に戻した。党政協議では、トンバン(東邦)相互信用金庫の不正貸出事件で、「金融監督委員会や金融監督院に対する問題点が露になった状況で、金融監督委員会の権限をこれ以上拡大するのは望ましくない」と言うことで意見を共にした。