
政府は、金融機関破産時、預金者に一定額だけを保護する預金部分保証制度の保証額限度を、当初の計画の2000万ウォンより2.5倍高い1人当たり5000万ウォン(元利金基準)に確定した。また金利が0%の決済性要求払い資金である特別預金と当座預金は、例外として2003年末まで3年間の期限付きでこの対象から除外、全額保証することにした。金額の調整はついたが、この制度の実施時期は当初の日程通り来年の1月に決まった。
財政経済省は火曜日、民主党の党政協議を経て、このような内容を骨組みとする預金部分保証制度の実施法案を確定、発表した。
陳稔(ジン・ニョム)財政経済相は、金融機関のモラルハザード防止と国内外の投資家たちの信認度を確保するため、来年1月からこの制度を実施することに党政間で最終合意したとし、ただし金融市場の不安を最小化するために保証額を大幅に上げ、一部の要求払い預金の期限付き全額保証など、補完策を設けることにしたと明らかにした。陳大臣はまた、1人当たり5000万ウォンと拡大した保証限度を今後低める法案は、今のところは検討していないと付け足した。この日、党政協議では財政経済省・金融監督委員会・韓国銀行・預金保険公社の4機関が共同参加する特別対策班で構成、制度実施後に予想される問題点を挙げて補完対策を整えていくことで合意した。
党政はまた、一時的に資金不足に陥った金融機関に対しては、韓国銀行を通して資金支援を行う必要がある場合、貸出限度を上げる法案も進めることにした。財政経済省関係者は、一金融機関の1人当たりの預金保証額を5000万ウォンに拡大することによって、大部分の個人預金が保護され、金融市場に及ぶ不安も大きくはないだろうと語った。しかし一部では、預金保証額を上げたとしても、市中資金が優良金融機関に集まり、金融機関の貧富の差が拡大し、金融不安が起こる可能性が少なくないと主張している。
政府は、早ければ24日国務会議で預金者保護法施行令を改正した後、来年1月よりこの制度を実施する方針である。






