登山客が決められたキャンプ場以外で炊事をしたり、山道などにゴミを捨てると10万ウォン以上最高100万ウォンの罰金を科せられる。
山林庁は20日、夏の避暑客が入山統制区域で炊事した場合30万ウォン、統制区域以外であっても山林で炊事をした場合20万ウォンの過料に科すと発表した。山林庁はこの夏の休暇期間に傘下機関と地方自治団体の山林司法警察官2100名を投入しゴミ投棄行為を集中的に取り締まる。
山林庁はまた、ゴミをビニール袋、風呂敷に包んで捨てた場合は20万ウォン、車両などを輸送手段にしてゴミを捨てた場合には100万ウォンの過料をそれぞれ科すことを明らかにした。






