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政府、薬師法改正案国会提出

Posted July. 14, 2000 14:56,   

保健福祉部は、13日、任意調剤を禁止し、代替調剤も事実上禁じる内容の薬師法改正最終案を 国会に提出した。

改正案は、一般医薬品のバラ売り、混合販売規定のため、医療界販売規定のため、医療界から任意調剤の根拠条項と指摘されてきた39条2項を削除する変わり、一般薬の最小包装単位は別途に規定せず、市場原理に基づき、制約会社が自律的に生産販売するようにした。

しかし、制約会社の事前準備と在庫医薬品の問題等を考慮、6ヵ月の経過期間をおき年末までにバラ売りを許容する事にした。

改正案は、また、地域別医薬協力委員会で、医薬会が定めた600品目内外の常用処方薬に対し、医師の事前同意なしに代替調剤を出来ないようにすることで、薬剤師の代替調剤を事実上禁止させた。

ただ、常用処方薬でない医薬品を処方する場合、薬效の同等性が認められた品目に限って代替調剤を許容するかわり、これを患者に説明し、当日または、遅くとも 3日以内に医師に通報することにした。

福祉部は、また、薬師法に、中央及び市・郡・区医薬協力委員会の設置の根拠を規定し、分期別に45日前、常用処方薬目録を協議調整出来るようにした。

この他に薬師法改正以外に、指針等を通じて低価薬品を使用し、医師と薬師に医療保険給与上インセンティブを与え、地域薬師会が病院と協議し、病院内に‘医薬分業案内センター’を設置、薬局案内及び処方前のファックス転送等を活性化することにした。