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「苦情者の暴言・暴力が度をwお越えた」 ソウル市公務員「ボディーカメラ」を着用

「苦情者の暴言・暴力が度をwお越えた」 ソウル市公務員「ボディーカメラ」を着用

Posted June. 06, 2023 08:51,   

Updated June. 06, 2023 08:51

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ソウル市の公務員は、「ボディーカメラ」(体に着用する小型カメラ)を着用して勤務できるようになった。悪質な苦情者から苦情担当公務員を保護するための措置だ。

ソウル市は5日、苦情処理担当公務員の録音・録画装置の使用を定めた「苦情処理担当者の携帯用保護装置の運営指針」を用意し施行すると明らかにした。行政安全部(行安部)は今年4月、苦情処理法施行令を改正し、苦情担当公務員が録画・録音装置を使えるようにしたが、実際の装置使用の有無や運営指針は地方自治体別に用意するようにした。

行安部とソウル市がボディーカメラの根拠規定を作ったのは、一部の「悪質苦情者」の行動が度を越したという判断に従ったものだ。実際、ソウル陽川区(ヤンチョング)では昨年6月、新月洞(シンウォルドン)の住民センターで泥酔状態の苦情者が金槌を携帯して自傷行為をおこし、公務員に暴言を浴びせるなど脅しを加えた事件が発生した。2021年11月には、苦情者が新亭洞(シンジョンドン)住民センター職員の首を絞めたりもした。

マニュアルが用意され、ソウル市の苦情担当公務員はボディーカメラなどの録画・録音装置を着用したまま勤務できるようになった。指針によると、苦情者が悪口、脅迫、セクハラなどをし、暴行または器物破損などの可能性があると判断されれば、苦情担当者は装置を使用することができる。ただ、ボディーカメラなどを使用する際は、録画や録音の開始と終了前に苦情者に知らせなければならない。状況が緊急な場合は、ひとまず録画・録音を行った後、後でシステムに登録する時に理由を記録すれば良い。

各自治区は、録画された映像および音声資料を保存および管理するシステムと装置を備えなければならない。映像や音声は15日間保管でき、苦情者に法的措置を取らないことを決めた場合、直ちに削除しなければならない。ボディーカメラは早ければ今月中旬から順次普及される。


イ・ソジョン記者 sojee@donga.com