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大法院、改正遺留分法の遡及適用認める

Posted June. 01, 2026 09:07,   

Updated June. 01, 2026 09:07


「背倫家族」に財産を相続させないよう旧遺留分法の無効化を引き出した当事者らに対し、再審を通じて相続財産を再算定してもらう道が開かれた。

31日、大法院(最高裁)によると、大法院第2部(主審・権英俊大法官)は、死亡した母親の建物や預金などを単独で相続した後、兄弟姉妹との法廷紛争で敗訴し、相続財産を分配することになった被告が「裁判をやり直してほしい」として起こした再審請求を、先月14日に認めた。これで被告は、相続分に関する法的判断を改めて受けることになった。

独り身の母親を一人で扶養してきた被告は、2020年に死亡した母親の財産すべてを相続したが、兄や姉らから「遺留分を支払え」とする訴訟を起こされ敗訴した。遺留分とは、家族全員が財産を相続できるよう最低限の取り分を保障する制度。長男中心の遺産分配を防ぐため導入されたが、いわゆる「背倫家族」に対しても無条件に相続が認められる副作用があった。

敗訴後、被告は「遺留分を定めた民法条項は違憲だ」として憲法訴願を提起し、憲法裁判所はその請求を認め、2024年4月に違憲不適合決定を下した。背倫行為を繰り返した相続人の遺留分まで認めるのは、国民の法感情や常識に反するとの趣旨だった。

その後、憲法裁決定を根拠に裁判のやり直しを求めた被告の再審請求について、大邱(テグ)高裁は主張を認めなかった。憲法裁決定に伴い遺留分制度を見直した法改正案は今年3月、国会を通過した。この法律は2024年4月以降に開始された相続に適用されると定めており、被告の相続はそれ以前であるため、遡及適用は不可能だという判断だった。

しかし、大法院の判断は異なった。憲法裁が法改正前まで旧法を引き続き適用するようにしたのは、基本権侵害状態を維持せよという意味ではないと判断したのだ。

大法院は「憲法裁が違憲不適合決定を下すことになった事件については、憲法裁決定の効力が遡及して及ぶ」とし、「違憲性が除去された改正法条項が適用されるべきだ」と判示した。


ソン・ヘミ記者 1am@donga.com