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専攻医も週40時間超勤務で追加手当 大法院が初判断

専攻医も週40時間超勤務で追加手当 大法院が初判断

Posted October. 21, 2025 08:27,   

Updated October. 21, 2025 08:27


総合病院で勤務する専攻医(レジデント)が週40時間を超えて勤務した場合、労働基準法に基づき時間外および夜間勤務の追加手当を支払う義務があるとする大法院(最高裁)の判断が示された。

20日、法曹界によると、大法院第3部(主審・吳碩峻〈オ・ソクジュン〉大法院判事)は、ソウル峨山(アサン)病院救急医学科の専攻医3人が峨山社会福祉財団を相手取り起こした賃金請求訴訟で、原告勝訴とした控訴審判決を先月11日に確定させた。

原告らは2014年3月から2017年10月まで、同財団が運営するソウル峨山病院救急医学科で専攻医として勤務していた。契約書には「1週あたりの研修時間は80時間を原則とし、教育的目的がある場合には8時間の範囲で追加実施できる」「夜間当直研修は、週3回を超えてはならない」と記載されていた。

彼らは「専攻医も労働基準法の適用を受ける労働者であるのに、週40時間を超える時間外勤務に対する手当をもらっていない」として病院を提訴。病院側は「専攻医は労働者ではなく被教育者の地位にあるため、労働基準法を適用できず、包括賃金制契約で諸手当を一括して支払っている」と反論した。

1審は契約書の規定に基づき、「週80時間を超える勤務分のみ追加手当を支給すべき」として、病院に対し原告らに117万~191万ウォンを支払うよう一部勝訴の判決を下した。しかし2審は、「専攻医も労働基準法上の労働者に該当する」と判断し、「週40時間を超える勤務に対しても手当支給義務がある」と認定。1人当たり1億6900万~1億7800万ウォンの支払いを命じた。大法院もこの2審の判断に問題はないとして、病院側の上告を棄却した。


柳原模 onemore@donga.com