
政府は、全羅南道務安(チョルラナムド・ムアン)空港の済州(チェジュ)航空惨事の被害者を対象に、2034年までに身体と精神的治療費を支給する。職場に通う被害者は、日常回復のために最大1年間休職できる。
国土交通部は19日、このような内容を盛り込んだ「12・29旅客機惨事被害救済および支援などのための特別法」の施行令の制定案が、閣議で議決されたと明らかにした。4月に制定された特別法の施行日(30日)に合わせて施行令を制定し、具体的な支援基準を確定した。これを受け、昨年12月29日、務安済州航空旅客機惨事が発生してから6ヵ月ぶりに、政府の公式的な支援のための法的根拠が全て設けられた。
制定案によると、政府は惨事発生日から10年間、犠牲者の遺族に医療支援金を支給する。心理的症状、精神疾患などの検査・治療費用も10年間支給することにした。生活費名目の支援金は、犠牲者が属した世帯構成員数により支給する。具体的な基準は、国土部長官や地方自治団体長、遺族団体推薦専門家、遺族などが参加する「追悼委員会」で決める計画だ。
職場に通う被害者の日常回復のための「癒しの休職」期間も具体化している。法施行日から3年以内に休職を申請でき、最大1年まで休職できる。教育費は、被害者の年齢によって異なるように支給する。乳幼児と乳児の場合、保育園や幼稚園の費用を支援する。小中高校生なら、入学金と授業料、学校運営支援費、教科用図書購買費を、大学生は授業料をそれぞれ支援する。授業料の支援期間は、犠牲者の子供は8学期、兄弟姉妹など他の家族は2学期のみ支援する。
イ・チュクボク記者 bless@donga.com






