
憲法裁判所が、朴性載(パク・ソンジェ)法務部長官(写真)に対する弾劾訴追を裁判官全員一致で棄却した。国会が弾劾案を可決して119日が経った。国会が、大統領の権限を代行する韓悳洙(ハン・ドクス)首相を弾劾訴追する際、大統領(在籍議員3分の2以上)ではなく首相の議決定足数(在籍議員過半数)を適用したことと関連し、与党「国民の力」議員らが提起した権限争議審判は却下された。
憲法裁は10日午後、ソウル鍾路区(チョンロク)にある憲法裁の大審判廷で、「法違反の程度が重大で国民の信任を剥奪しなければならない程度にまで至ったと断定することは難しい」とし、裁判官全員一致の意見でこのように決定した。朴氏は、決定言い渡し後、即時職務に復帰した。
憲法裁は、国会が弾劾訴追事由として提示した△非常戒厳宣布幇助による内乱行為加担△国会資料提出拒否△国会本会議の途中退場の3つの訴追事由を全て認めなかった。まず憲法裁は、「黙示的・暗黙的同意を通じて大統領の非常戒厳宣布行為を助けたという事実を認める証拠または客観的資料は見当たらない」と説明した。12・3非常戒厳宣布翌日の昨年12月4日、朴氏が李祥敏(イ・サンミン)前行政安全部長官、李完揆(イ・ワンギュ)法制処長、金周賢(キム・ジュヒョン)大統領民情首席秘書官とソウル鍾路区三清洞(サムチョンドン)の大統領安全家屋で会合したことについても、「会合したという事情だけで、被請求人(朴氏)が内乱行為による法的な後続措置を議論し、対応策を模索することで内乱行為に関与したと見ることはできない」と判断した。
崔順実(チェ・スンシル、本名:崔徐願)氏の姪のチャン・シホ氏のソウル拘置所出廷記録資料の提出を求める国会の要求を拒否したことは、国会証言鑑定法違反と認められた。しかし、憲法裁は、積極的な意図で法律を違反したとは見なし難く、罷免を正当化する水準には至らないと判断した。
朴氏に対する決定言い渡しにより、非常戒厳と関連して国会が弾劾訴追した高位公職者8人のうち、血液癌の闘病中で弁論の進行が困難な趙志浩(チョ・ジホ)警察庁長を除き、全て結論が出た。憲法裁は、尹錫悦(ユン・ソクヨル)前大統領のみ罷免し、残りの6人は全て棄却した。同日の決定言い渡しには、国会側と国会側の法律代理人団は出席せず、朴氏側も代理人団のみ出席した。
憲法裁は、「国民の力」議員らが禹元植(ウ・ウォンシク)国会議長に請求した権限争議審判について、「弾劾訴追案に対する審議・議決権の侵害が発生する可能性は認められない」として、裁判官6対2の意見で却下した。鄭亨植(チョン・ヒョンシク)裁判官と趙漢暢(チョ・ハンチャン)裁判官は、「議決定足数が憲法と法律上不明確であり、それに関する確立された解釈もない状況で、意見提出や討論の機会などが十分に与えられないまま禹議長の決定により(韓氏の弾劾訴追が)行われた」と少数意見(認容)を出した。両裁判官は、憲法裁が先月24日に韓氏の弾劾案を棄却した際にも、同じ趣旨の少数意見を出した。
イ・スンウ記者 ヨ・グンホ記者 suwoong2@donga.com