
裁判所が、12・3非常戒厳で内乱首謀罪で拘束起訴された尹錫悦(ユン・ソクヨル)大統領の拘束を取り消すべきだと判断した。
ソウル中央地裁刑事合議25部(池貴然部長判事)は7日、尹大統領側が出した拘束取り消し請求を認定した。裁判所は、尹大統領は拘束期間が満了した状態で起訴されたと判断した。刑事訴訟法上、1月15日午前10時33分ごろ逮捕された尹大統領の拘束期限は1月26日午前9時7分だが、検察が尹大統領を1月26日午後6時52分ごろ起訴したという。
裁判所は、「身体の自由、不拘束捜査の原則などに照らして、文言どおり被疑者に有利になるよう厳格に解釈するのが妥当だ」とし、拘束期限には逮捕適否審の審査期限を除くなど、尹大統領の拘束期限を短く解釈した。検察が、27日までに尹大統領の拘束期限が認められると見たのとは対照的だ。
裁判所はまた、高位公職者犯罪捜査処(公捜処)の内乱罪捜査権の有無について、「捜査過程の適法性に関する疑問の余地を解消するのが望ましい」とし、捜査手続きが明確でないため拘束取り消しをしなければならないと判断した。尹大統領側は、「公捜処は、職権乱用権利行使妨害罪関連の犯罪で内乱罪を捜査すると主張するが、公捜処が捜査過程で内乱罪を認知したと見るに足る証拠や資料がない」と主張した経緯がある。
沈雨廷(シム・ウジョン)検察総長らは、検察指揮部と尹大統領の拘束取り消しをめぐる抗告の可否について議論する内部会議に突入した。拘束取り消し決定に対する抗告が、違憲かどうかについて議論を進めたという。
法曹界では、拘束取り消しは憲法裁判所の弾劾審判には何の影響も与えないという評価が多い。すでに弁論が終結し、裁判所の拘束取り消し判断で指摘された公捜処の内乱罪捜査記録は憲法裁で証拠記録として採択されなかった。ただ、被請求人の拘束が取り消されただけに、判決日程などには影響を与えかねないという見方もある。
裁判所の尹錫悦大統領拘束取り消しの決定に対して、与党「国民の力」の権寧世(クォン・ヨンセ)非常対策委員長は、「大韓民国の法治と司法正義が生きていることを確認した重要な瞬間だ」とし、「歓迎する」と述べた。同党の権性東(クォン・ソンドン)院内代表は、「公捜処の違法不当な逮捕令状や拘束令状の執行に対して、裁判所が誤ったという結論を下した」とし、「公捜処は責任を負わなければならないだろう」と話した。最大野党「共に民主党」の韓玟洙(ハン・ミンス)報道担当は、「検察は、直ちに抗告しなければならない」とし、「裁判所の決定は、憲法裁の尹錫悦弾劾審判とは全く関係がない。影響を与えない」とコメントした。
ク・ミンギ記者 キム・ソンモ記者 koo@donga.com






