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北朝鮮漁民を強制送還した文政権の高官ら、1審で判決猶予

北朝鮮漁民を強制送還した文政権の高官ら、1審で判決猶予

Posted February. 20, 2025 09:01,   

Updated February. 20, 2025 09:01


文在寅(ムン・ジェイン)政権下で脱北漁民を強制送還した罪で起訴された文政府の安保ラインの高官たちが、1審で判決猶予を言い渡された。

19日、ソウル中央地裁刑事合議21部(許京茂部長判事)は、国家情報院法違反などの罪で起訴された元国家安保室長の鄭義溶(チョン・ウィヨン)被告と元国家情報院長の徐薰(ソ・フン)被告に対して懲役10ヵ月の判決猶予を、元大統領秘書室長の盧英敏(ノ・ヨンミン)被告と元統一部長官の金鍊鐵(キム・ヨンチョル)被告に対しては懲役6ヵ月の判決猶予を言い渡した。判決猶予とは有罪は認めるが、一定期間刑判決自体を先送りする判断。2年が過ぎれば、刑判決の効力が消滅したものとみなす。

被告らは2019年11月、同僚船員16人を殺害したと名指しされた脱北漁民2人が亡命する意思を明らかにしたにもかかわらず強制的に北朝鮮に送還した罪で、2023年2月に在宅起訴された。重大な非政治的犯罪を犯した人々は保護対象ではないという理由からだった。19日、裁判所は被告らに対し、「凶悪な犯罪を犯したという自供だけを基に、慎重な法的検討が要求されているにもかかわらず、迅速性だけを強調しすぎて拿捕時点から2日後に北送を決め、わずか5日後に実際に北送した」とし、「違法な行為だ」と指摘した。

ただ、被告らの意思決定の背景や分断後の制度的不備などを考慮し、判決を猶予することにした。裁判所は、「南北分断後に形成された対決意識から抜け出せない状態で大半の制度が構築され、この事件のような事案に適用する法律指針が全く用意されておらず、この事件と類似した事件が再び起きれば、同じ混乱が繰り返されないと断言できない」とし、「制度の改善が優先であるにもかかわらず、それをしていない状態で該当業務を担当した人だけを処罰することが正しいのかという疑問がある」と説明した。


キム・テオン記者 beborn@donga.com