金を貸して「わが子に返せ」、裁判所は「贈与」と判断
Posted January. 29, 2024 08:11,
Updated January. 29, 2024 08:11
金を貸して「わが子に返せ」、裁判所は「贈与」と判断.
January. 29, 2024 08:11.
by キム・ジャヒョン記者 zion37@donga.com.
知人にお金を貸してから自分の子供に返済させる行為は、子供に対する贈与であるため、税金を払わなければならないという判決が出た。28日、法曹界によると、ソウル行政裁判所行政5部(金淳烈部長判事)は、A氏が贈与税の賦課を取り消してほしいとして税務当局を相手取って起こした訴訟で、税務当局の肩を持った。2020年4月、ソウル蚕室(チャムシル)税務署は、A氏に対し贈与税約6億7000万ウォンを課した。A氏が2010年12月から2011年5月の間に父親から計12億ウォン余りを贈与されたという調査結果によるものだった。A氏はこれに不服として租税審判院に審判を請求したが、棄却されると、不服訴訟を起こした。A氏の主張は、税務当局が贈与分と見た約12億ウォンのうち、約9億5000万ウォンは父親が自分の知人たちに貸した金であり、残りの約2億5000万ウォンは父親が事業体の運営のために支出したということだった。だが裁判所は、「約束手形に『借用金をA氏に返せ』となっている点などを考慮した時、A氏を債権者と見るのが妥当だ」として、父親が知人たちに貸したものだと主張した9億5000万ウォン余りは(父から)贈与された金であると判断した。ただ、父親が事業体運営のために支出したという2億5000万ウォンのうち、1億1000万ウォン余りは実際に父親の事業運営に使ったと認め、ここに課された贈与税は取り消すように判断した。
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知人にお金を貸してから自分の子供に返済させる行為は、子供に対する贈与であるため、税金を払わなければならないという判決が出た。28日、法曹界によると、ソウル行政裁判所行政5部(金淳烈部長判事)は、A氏が贈与税の賦課を取り消してほしいとして税務当局を相手取って起こした訴訟で、税務当局の肩を持った。
2020年4月、ソウル蚕室(チャムシル)税務署は、A氏に対し贈与税約6億7000万ウォンを課した。A氏が2010年12月から2011年5月の間に父親から計12億ウォン余りを贈与されたという調査結果によるものだった。A氏はこれに不服として租税審判院に審判を請求したが、棄却されると、不服訴訟を起こした。A氏の主張は、税務当局が贈与分と見た約12億ウォンのうち、約9億5000万ウォンは父親が自分の知人たちに貸した金であり、残りの約2億5000万ウォンは父親が事業体の運営のために支出したということだった。
だが裁判所は、「約束手形に『借用金をA氏に返せ』となっている点などを考慮した時、A氏を債権者と見るのが妥当だ」として、父親が知人たちに貸したものだと主張した9億5000万ウォン余りは(父から)贈与された金であると判断した。ただ、父親が事業体運営のために支出したという2億5000万ウォンのうち、1億1000万ウォン余りは実際に父親の事業運営に使ったと認め、ここに課された贈与税は取り消すように判断した。
キム・ジャヒョン記者 zion37@donga.com
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