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最高裁「騒音トラブルに騒音で仕返す行為はストーキング犯罪」

最高裁「騒音トラブルに騒音で仕返す行為はストーキング犯罪」

Posted December. 15, 2023 08:56,   

Updated December. 15, 2023 08:56

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騒音トラブルに不満を抱いて同じく騒音で仕返し、不安感を与えた場合、ストーキング犯罪で処罰できるという最高裁の判断が初めて下された。

最高裁判所1部(主審・金善洙大法官)は14日、ストーキング犯罪処罰法違反の疑いで起訴されたA氏に懲役8カ月、執行猶予2年を言い渡した原審を確定した。 裁判所はA氏に120時間の社会奉仕と40時間のストーキング犯罪再犯予防講義の受講も命じた。

慶尚南道(キョンサンナムト)金海(キムへ)市の集合住宅にテナントとして居住していたA氏は、2021年6月頃から上の階で鳴る騒音と生活音で悩まされていた。これに対しA氏は同年10月末~11月末の深夜から明け方まで31回にわたり繰り返し壁や天井を道具で叩き、「ドンドン」という音を立てたり、スピーカーで賛美歌などを大きく流したりした。ゲームをしながら大声を出したりもした。

このようなA氏の騒音誘発行為に近所の人たちは対話も試みたが、かえってA氏からストーキング容疑で告訴された。何人かの隣人は引っ越した。

A氏の上の階に住む家族が騒音日誌を作成して警察に通報したが、A氏は「令状はあるのか。私がうるさくしたのではない」と警察の立ち入りを阻止し対話を拒否した。結局、警察は家宅捜索の令状を取得しA氏の家の中を調べたところ、天井から騒音を立てる過程で生じたものと見られるくぼんだ跡などを発見した。裁判に送られたA氏に1、2審は有罪を認め、最高裁も同じ判断を下した。

最高裁は、騒音トラブルを起こす自体がストーキング犯罪ではないが、事件の経緯と事情を考慮すると、A氏の行為はストーキング犯罪に当たると判断した。最高裁は「A氏の行為は騒音トラブルの原因確認や解決策を模索するための社会通念上合理的な範囲内の正当な行為とはいえない」とし、「相手に不安や恐怖心を与えるのに十分な持続的かつ反復的行為でストーキング犯罪に該当する」と説明した。

最高裁の関係者は「隣人間でわざと騒音を発生させる行為も合理的範囲を超えて相手に不安や恐怖心を与えるのに十分なほど繰り返されるなら、ストーキング犯罪に該当すると初めて認めたもの」と判決の意味を説明した。


チャン・ウンジ記者 jej@donga.com