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コロナ禍で廃業した自営業者に「賃貸借契約解約権」与える

コロナ禍で廃業した自営業者に「賃貸借契約解約権」与える

Posted August. 18, 2021 08:19,   

Updated August. 18, 2021 08:19

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政府の集合禁止、営業制限措置など、新型コロナウイルス感染拡大防止対策の影響で廃業届を出した自営業者に対し、賃貸借契約を途中で解約できる「契約解約権」の新設が推進される。

法務部は、17日の閣議でこうした内容の「商店ビル賃貸借保護法」の一部改正案が可決されたと明らかにした。法務部は今週、改正案を国会に提出する計画だ。

改正案には、政府の感染症予防措置の一環である「集合禁止または集合制限」措置を3カ月以上受けて廃業した自営業者(商店街賃借人)に対し、賃貸借契約を解除できるようにした条項が新設された。契約解約の効力は、ビルの持ち主に契約解約権行使の通告を知らせた後、3カ月後から発生する。ただ、新型コロナなどの防疫措置により経済事情に重大な変動が生じて廃業した場合に限って「契約解約権」の行使が可能だ。従来は廃業しても、自営業者らは裁判所で破産判決を受ける前までは、ビルの持ち主には賃貸料を払わなければならなかった。

法務部は昨年9月、商店ビル賃貸借保護法を改正し、自営業者の賃貸料減額請求の事由に新型コロナなどによる経済事情の変動を追加した経緯がある。今回の改正を通じて、減額だけでなく、すでに交わされた賃貸借契約の解約まで可能になり、自営業者のための救済範囲が広がることになった。法務部のイ・サンガプ法務室長は、「新型コロナによる未曾有の経済危機の状況で、やむを得ない理由で生存権を脅かされる商店街の賃借人を保護し、賃貸人と賃借人との苦痛分担を通じて共生を図れるものと期待している」と語った


ユ・ウォンモ記者 チョン・スング記者 onemore@donga.com · soon9@donga.com