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大学の非常勤講師にも教員の地位、1年以上任用を保証 教育部諮問機関が改善案

大学の非常勤講師にも教員の地位、1年以上任用を保証 教育部諮問機関が改善案

Posted September. 04, 2018 08:58,   

Updated September. 04, 2018 08:58


早ければ来年1月から、大学の非常勤講師も教員の地位が認められる。任用期間は1年以上と保証され、学校の休み中も賃金が受けられる。

教育部の諮問機関「大学講師制度の改善を巡る協議会」は3日、このような内容を盛り込んだ大学講師制度の改善案を発表した。2011年に講師処遇を改善するために、高等教育法改正案(別名「非常勤講師法」)が国会で可決されたが、大学と講師たちが反発して4回も試行が猶予された。今回の改善案は、来年1月の講師法施行を控え、大学と講師の代表者で構成された協議会が初めて導出した合意案だ。

改善案は、現行の高等教育法上の教員の種類に講師を追加した。現行法上、教員は教授、副教授、助教授のみと定めており、講師は非正規職に過ぎなかった。講師の任用期間は少なくとも1年を原則とするものの、1年未満の任用が可能な例外事由は法律に明示することにした。

再任用審査は3年まで保証される。特別な欠格事由がない限り、同じ大学で3年間講義できることを意味する。また、任用期間中は講師の意思に反しての免職や辞職を勧告することができない。

現在、講師たちは講義時間に比例して賃金を受けている。今後は大学の休みの期間中も賃金を受け取ることができる。採点や授業準備のために学校の休み期間中も事実上、労働をするという講師側の要求を受け入れたものだ。また、大学が一部の講師に授業を集中的に割り振ることを防ぐため、講師1人当たりの授業時間は毎週10時間までとする。退職金も支給する。

ただし、教育公務員法、私立学校法、私学年金法を適用する際は、講師は教員に認めない。教員年金(国公立大学教授が受け取る年金)や私学年金は支給しないという意味だ。教育部は今回の改善案をもとに、年内に議員立法を通じた講師法改正を推進する計画だ。


金鎬卿 kimhk@donga.com