Go to contents

先進化法主導の黃永哲、「一部改正が必要」

先進化法主導の黃永哲、「一部改正が必要」

Posted September. 17, 2014 06:54,   

한국어

法案処理ができずにいる「植物国会」の主犯と名指されている国会先進化法において、最大の議論となっている条項は、「5分の3以上の賛成」を求める下りだ。先進化法の改正を主張する議員らは、このくだりが、「在籍議員の過半数の出席や出席議員の過半数の賛成で議決するよう定めた憲法第49条に反する」と主張している。

いわば、国会先進化法といわれている現在の国会法で、「5分の3以上の賛成」を求めた条項は、3件だ。案件の迅速な処理のため、迅速処理対象案件と指定しようとする時、(第85条の2の)所管常任委員会を通過した法案が、法制司法委員会(法司委)で審査が行われず、該当法案を本会議に上程しようとする時(第86条)、本会議で法案処理を食い止めるための合法的議事進行妨害(フィリバスタ)を終了させようとする時(第106条の2)、該当常任委員、または在籍議員5分の3以上の賛成を得るように定めている。

さらに、国会議長の職権上程要件を厳しく制限しており、常任委で与野党の合意がなされなければ、法案上程から議決にいたるまで、難航せざるを得ない。本会議や常任委での採決に必要な議決定足数は、在籍議員過半数の出席に、出席議員過半数の賛成と、従来と同じく、法案可決が最初から封鎖されることはなかった。しかし、いくらでも合法的に法案可決を遅らせることができるようになった。そのため、先進化法が、野党に「合法的に足を引っ張る」ことができる免罪符を与えたという批判を受けている。

立法化の最後の関門を握っており、「決め手」の常任委と呼ばれている法司委で、体系や字句審査を理由に、法案を可決させなければ、本会議での上程が難しいことも、先進化法の実施とあいまって、「合法的足引っ張り」に悪用される事例が数え切れないほど多い。

法司委員は、与野党それぞれ8人ずつに構成するように定められており、討論で投票する場合、過半数賛成自体が不可能な構造なためだ。国会事務処の関係者は、「多数党の単独処理を食い止めるための趣旨で、議長の職権上程を制限し、『迅速案件』の指定要件を新設したので、議院個々人の職権上程を可能にさせた最初の趣旨とは違って、先進化法が限りなく時間稼ぎに悪用されている側面がある」と指摘した。