月貰(ウォルセ=月払家賃の借家)の税特典の支援対象が今年から総給与額5000万ウォンから7000万ウォンへ拡大し、控除方式も所得控除から税額控除に転換される。控除方式の転換による税金引下げ分が1ヵ月分の家賃と同程度の水準なので、中産層、低所得層に当たる約353万世帯が家賃1ヵ月分を政府からの直接援助で得られるものと見通される。
これに対し、専貰(チョンセ=家主にまとまった金額を保証金として預け、月払家賃のない賃貸住宅)資金融資の基準は強化され、4月から専貰保証金4億ウォン(首都圏基準、地方は2億ウォン)超過の専貰融資に対する政府の保証が全面的に中断される。
政府は26日、政府世宗(セジョン)庁舎で玄旿錫(ヒョン・オソク)経済副首相兼企画財政部長官が主宰する経済関係長官会議を開いて、このような内容を盛り込んだ「住宅賃貸借市場先進化策」を確定した。
住宅賃貸借市場が専貰から月貰へと急速に転換する傾向に合わせ、月貰テナントに対する特典を強化したのが今回の方策の中核だ。月貰の税特典を所得控除から税額控除へ変えることによって、勤労所得者は年間月貰賃貸料の10%(最大750万ウォン)ほど税金が少なくなる。保証付きの月貰や純粋月貰の家に住む中所得層(月平均世帯総所得220万〜410万ウォン)の132万6567世帯や低所得層(月平均世帯総所得70万〜220万ウォン)の220万2589世帯など、少なくとも352万9156世帯が月貰税額控除の特典を享受するものと推算される。
小規模月貰の家主の税負担も安くなる。2住宅以下、住宅賃貸所得2000万ウォン以下の小規模月貰賃貸所得者に対しては事業者登録の義務を免除し、分離課税して単一税率を適用することにした。例えば、勤労所得が5000万ウォンのサラリーマンが家1軒を月貰で貸出し、年1000万ウォンの所得を追加で得た場合、現在は6000万ウォンに対して所得税を賦課されるが、以降は1000万ウォンに対してのみ税金(14%単一税率を適用)が適用されるということだ。
リッツ(不動産投資会社)と民間資本を公共賃貸住宅市場に引き入れるための方策も推進される。政府は17年をめどに最大8万軒の公共賃貸住宅を供給する方針だ。






