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新快報「廃刊」も辞さず…中国の「言論の自由」論争に火がつく

新快報「廃刊」も辞さず…中国の「言論の自由」論争に火がつく

Posted October. 25, 2013 04:36,   

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「閉めろと言うなら閉める」

中国警察に拘束された記者の釈放を求めて政府と対立している中国広東省広州の有力紙「新快報」が、「廃刊」も覚悟していると明らかにした。別のメディアも新快報を支持し、今回の事態が「言論の自由」論争に広がる様相だ。

新快報は24日、前日に続き1面と5面に、湖南省の長沙警察に逮捕された自社の記者、陳永洲氏の釈放を求める内容を掲載した。同紙は、「陳記者の記事に問題があるなら、(該当記事で言及された国営企業)中聯重科が法的訴訟をすればいい」とし、「もし私たちが負けるなら、当然賠償し、(新聞社を)閉めろと言うなら閉める」と明らかにした。また同紙は、「記者に対して『先逮捕、後捜査』の慣行を適用してはならない」とし、「まず事実を確認し、逮捕の有無を決めなければならない」と主張した。同紙が23日に掲載した「彼を釈放せよ(請放人)」というタイトルの内容が要請の性格なら、同日の記事は絶対に引かないという強い意志を表わしている。

別の報道機関も、支援射撃に出た。今年1月、憲政要求記事が当局によって検閲を受け、全面ストを行なった「南方都市報」は24日付の社説で、「取材や報道の過程で挫折と苦境を経験するのは今日だけのことではない」とし、「事あるごとに記者を捕らえることは、許すことのできない暴虐だ」と主張した。

「新京報」は同日、2面にわたって今回の事態を伝え、逮捕過程に違法の要素があることを指摘した。警察が、8月に陳記者の家に、泥棒が入った事件と関連して捜査に進展があると派出所に呼び出したところを逮捕したという。

警察が陳記者に適用した「商業的信頼度毀損罪(損害商業信頼罪)」が不当だという論議も起きている。中国の刑法はこの罪に対して、「虚偽の事実を捏造・流布し、他人の営業信頼度と商品の名誉に損害を与え、他人の権利に重大な損失を及ぼす行為」と規定して、2年以下の懲役または罰金に処すことができるとしている。

しかし、華南理工大学法学院の徐松林教授は、「一般的にライバル企業間に発生するこの罪を批判的な報道に適用することはできない」と主張した。中国政法大学法学院の何兵副院長も、「犯罪事実が成立するには、明らかな事実の歪曲、十分な証拠、報道による被害の立証という3つの条件が満たされなければならない」とし、立証は難しいと見通した。

今回の件では、中国政府を代弁する国営新華社通信や国営団体の性格が強い中国記者協会も、新快報の肩を持っている。新華社通信は24日、自社の「微博」(中国版ツイッター)を通じて、「報道行為に商業的信頼度毀損罪を適用できるかどうかが問題だ」とし、「まず逮捕して後で捜査することを認めることは容易でないだろう」と述べた。当局の無理な拘束捜査がもたらす波紋を憂慮し、新華社通信が事前に線を引き始めたという見方も出ている。