グループ系列企業との内部取引の比重が年間売上の12%を越えなかったり、個別の契約単価と市場価格の違いが7%以内であったりする場合は、「系列企業への集中的な発注」を禁じる規制を避けられなくなった。公正取引委員会は1日、このような内容の公正取引法施行令の改正案を2日に立法予告すると発表した。
改正案によると、資産総額5兆ウォン以上の総合出資制限企業集団の系列企業の中で、オーナー一家の持分が上場会社は30%、非上場会社は20%を越える企業は、来年2月から「系列企業への集中発注」規制を受ける。三星(サムスン)エバーランド、現代(ヒョンデ)グロービスなど、208社が規制対象だ。
ただ、取引金額や取引総額などが一定基準を越えない場合は、規制対象から外す「セーフゾーン」が置かれる。「系列企業への集中発注」規制が、ともすれば正常な内部取引まで委縮しかねないという指摘を受け入れたのだ。このため、グループの系列企業からの受注が年間売上の12%より少なく、200億ウォン未満の場合は規制を受けない。公取委によると、86社がこの基準によって規制対象から除外された。また、個別契約の場合は、系列企業と結んだ契約価格と市場価格の違いが7%未満で、取引額が200億ウォンを越えないと、規制対象から除外される。公取委の関係者は、「取引総額の基準によって、規制対象から外された86社も、系列企業と市場価格との違いが7%を越える契約を結んだ場合には、規制を受けることになる」と話した。






