会社員のAさんは、日焼けしているビキニ姿の女性が余りにも魅惑的で、スマートフォン付きカメラのボタンを押した。その瞬間、これに気付いた女性から、「いったい何のまねなの」と問い詰められた。Aさんはどうなるだろうか。
本格的な夏休みシーズンを迎え、1日に数万〜数十万人が集まってくる釜山海雲台(ブサン・へウンデ)海水浴場を始め、全国の主要海水浴場に、「セクハラ注意報」が出されている。携帯電話付きカメラやデジカメなどで、女性たちをひそかに撮影する盗撮行為、波に流されてきたかのように、女性の体に障ったり、海中にもぐり、体に障るセクハラ事件が、頻繁に発生しているからだ。
●女性たち、許可しない撮影には積極的に対処すべき
海水浴場での盗撮に関する処罰基準は、被害者の意思に反したり、被害者が性的羞恥心を感じたどうかが重要だ。水着姿の女性の体の特定部分を選んで、拡大して撮影する行為はもとより、ビキニ姿の女性の全身を撮った場合も、被害者が「私は恥ずかしさを覚えた」と警察で、被害者供述をすれば、処罰対象になりうる。海洋警察(海警)の関係者は、「盗撮撮影者の大半は、単に風景のみ撮ったと主張しているが、写真のフォーカスが女性に合わされ、その女性が羞恥心を感じたなら、親告罪でなくても処罰できる」とし、「被害者が羞恥心を感じたかどうかが、処罰基準のポイントだ」と主張した。
海警の関係者は、「盗撮行為を見つければ、パトロール中の警察に知らせたり、122(日本の110番)に通報しなければならない」と呼びかけた。男性たちも、「深刻な犯罪」という認識のないままの行為とはいえ、現行法上、処罰になりうることを心がけるべきだと、警察関係者は強調した。
●警察、避暑地での性犯罪の厳罰意志
海警と警察は、セクハラ犯への強力な処罰意志を新たにしている。性的羞恥心を与える体の特定部分の撮影は、性的暴力犯罪の処罰に関する特例法に基づき、5年以下の懲役、または1000万ウォン以下の罰金刑を、水の中で女性の内密な部分に触っても、強制セクハラ罪として処罰される。もし、海水浴場でのセクハラ対象が、19歳未満の児童なら、児童青少年の性保護に関する法律違反の罪が適用され、処罰(10年以下の懲役や1500万ウォン以下の罰金刑)のレベルはさらに強力になる。
南海地方海洋警察庁は史上初めて、海雲台海水浴場に、「性犯罪捜査隊」を立ち上げた。来月17日まで運営される。デジカメや携帯電話付きカメラなどを利用した女性特定部分の盗撮、海水浴を口実にした水中での体の接触などが取り締まりの対象になっている。
toto@donga.com