「ネット上の書き込み6件を掲載するたびに、5000ウォンを支払います」
12日、東亜(トンア)日報記者がインターネット広報代行業者「A社」のバイト募集広告を目にし、電子メールを送ったところ、かえってきた返信の内容だ。A社は、レストランやショッピングモール、クラブなどを提携会社として募集し、これらの会社を利用する際に使える割引クーポンを配ったり、ネット上の掲示板を通じ、提携会社に対し、友好的な書き込みを書き込む会社だ。
A社の関係者は、「同じハンドルネームで書き込みを掲載すれば、消費者らがすぐ気付くことになり、正式にバイトを始めることになれば、ポータルサイトごとに、ハンドルネームを3つぐらい作って活動してほしい」と案内する場面もあった。
9日、公正取引委員会は、商品の購入感想をでっち上げた芸能人所有のショッピングモール6社に対し、是正命令や罰金の処分を下した。しかし、バイトまで動員するA社の事例からも分かるように、ネット上で購入感想を操作する行動は、依然変わっていないことが分かった。
オンライン上のショッピングモールのほか、中古物品の取引サイトにも、書き込みを残すよう求め、バイトを募集するB社も同様だった。B社の関係者は、バイト募集広告を見て問い合わせてきた記者に対し、実際、商品を購入したり、使ったりすることは大事ではない」とし、「よい商品であることを、やや具体的に書けばいい」と話した。実際、バイトの求人・求職サイトでは、「在宅バイト」というタイトルを打ち出し、バイトを募集する広告を少なからず目にできる。
ネット上の掲示板のほか、個人ブログを活用する手口も登場している。婦人服を販売しているDショッピングモールは、ネット上の求人・求職サイトで、「個人ブログに、我が製品に関する感想を掲載したり、Dショッピングモールに直接アクセスできるリンクアドレス(URL)をかければ、一定の金額を払う」として、バイトを探している。同ショッピングモールの関係者は、「一日平均の訪問者が500人以上になってこそ、バイトが可能だ」とし、「訪問者が多いほど、支給額も増える」と紹介した。
でっち上げられた書き込みが蔓延しているが、現実的な取り締まりは難しく、消費者らが書き込みのみに頼って商品を購入する行為は自粛すべきだと、専門家らはアドバイスしている。警察の関係者は、「書き込みによる広告が、商品購入の直接のきっかけになったという、因果関係が成立してこそ、詐欺罪が成り立つ」とし、「これを事案別に一つ一つ突き詰めることは容易ではない」と伝えた。
グリーン消費者連帯のチョン・ユンソク・チーム長は、「バイトや職員を活用し、ひそかに行われる虚偽・誇張広告や『褒めちぎる』書き込みは結局、消費者被害へと繋がることになる」とし、「当局がより積極的に取り締まるべきだだ」と主張した。
hparks@donga.com






