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金スチョルは無期懲役も可能、被害児童には3千万の救助金

金スチョルは無期懲役も可能、被害児童には3千万の救助金

Posted June. 15, 2010 08:17,   

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8歳の小学生の女子児童に対し性的暴行を加えた容疑で拘束された金スチョル(45)には、法廷で最高無期懲役まで言い渡すことができる見通しだ。被害児童のAさんには最高3000万ウォンの被害救助金が支給される。これは昨年9月、小学生のSさん(8)に対し残酷な性的暴行を加えた、言わば「ナ・ヨンイ事件」をきっかけに、子供を対象にした性的暴力犯への処罰や被害者保護関連法案が大幅に強化されたためだ。

今年4月に制定・実施された性的暴力犯罪処罰特例法は、13歳未満の児童への強姦傷害犯に対しては無期懲役または10年以上の懲役に処すように定めている。それまでは、性的暴力犯罪処罰及び被害者保護法に基づき、10年以上の懲役刑のみ言い渡すことができたが、新法律では、悪質な児童性的暴力犯に対しては、無期懲役も判決できるように定めたのことによる。

しかし、裁判所が金容疑者に対し、有期懲役を判決する場合は、12年刑の判決を受けた「ナ・ヨンイ事件」の犯人チョ・ドゥスン被告のように、量刑は10〜15年になる見通した。有期懲役刑の上限を30年に引き上げた刑法の改正案が10月から実施されるため、まだ有期懲役刑の上限は15年であるからだ。また、金容疑者には、長期にわたる電子タッグの取り付け命令が下されるのは確実と見られる。

Aさんに支給される被害救助金も、最高3000万ウォンへと増える。法務部は4月、「犯罪被害者救助法の施行令」を見直し、救助金を傷害等級別に600万〜3000万ウォンへと引き上げた。従来の施行令では300万〜600万ウォンの救助金だけ支払うように定めたものより、2〜5倍が増えた。



ceric@donga.com