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牛肉原産地表示、無作為サンプルを抽出して取り締まる

牛肉原産地表示、無作為サンプルを抽出して取り締まる

Posted July. 09, 2008 07:48,   

政府は効率的な牛肉原産地表示の取り締まりに向け、全国の飲食店を「無作為標本」で選定して取り締まる案を推進することにした。また、農林水産食品部(農食品部)の主導で関係省庁が参加する原産地取締り協議会を立ち上げることにした。農食品部は8日、このような内容を柱とした牛肉原産地表示制度実務対策を発表した。

7日、農産物品質管理法施行令の告示に続き、同日施行規則が告示されたことにより、牛肉原産地義務表示の対象が休憩飲食店や集団給食所を含め、全国の全ての飲食店に拡大された。しかし、どれほどの実効性があるかをめぐってはまだまだ議論が起きている。

●無作為の取り締まりで実効性のアップを図る

原産地表示の対象は、牛肉をはじめ、豚肉、鶏肉、米(米飯)、白菜のキムチなどが含まれる。この中で、牛肉と米は8日から施行され、豚肉・鶏肉・白菜のキムチなどは12月22日から施行される。米の場合、米飯類だけが表示対象になっていて、餅や麺類などは原産地を表示しなくてもかまわない。また、国内産の牛肉は国内産という表示と共に、韓牛・肉牛(乳牛のうち雄牛)・乳牛といった食肉の種類の表示も義務付けられる。輸入産は輸入国を表示すればいい。

政府は、規模が100平方メートル以上の飲食店に対し、偽りの表示や表示漏れの有無を集中的に取り締まる方針だ。しかし、100平方メートル以下の小規模飲食店に対しては、9月末までキャンペーン期間を置いて広報を強化していくことにした。ただ、小規模な食堂でも故意に原産地表示を偽った場合は、取り締まりの対象となる。

農食品部の朴ドクベ第2次官は、「全ての飲食店を無作為で抽出するプログラムを開発し、農食品部をはじめ、関連省庁が共同で活用する計画だ」とし、「無作為標本の取り締まりは重複の取り締まりを防止し、全ての飲食店が取り締まりの対象になり得るという警戒心を与えられる措置だ」と説明した。

●関係機関による協議体を設置

政府はまた、農食品部の主管で行政案全部・保健福祉家族部・食品医薬品安全庁など関係機関が参加する「飲食店原産地表示管理協議会」を設置して情報を共有し、役割を分担することにした。

国民を対象にした届け出褒賞金制度も導入した。原産地の偽り表示の事例を届け出ると、最大200万ウォンの褒賞金が支給され、表示漏れを届け出ると、5万ウォンの褒賞金が与えられる。ただ、褒賞金目当てに届け出を乱発するのを防ぐため、100平方メートル未満の小規模食堂に対しては、原産地を表示していない事実を届け出ても褒賞金が支給されない。

農食品部によると、原産地表示が義務付けられる飲食店は、一般飲食店58万3000ヵ所、休憩飲食店2万9000ヵ所、集団給食所3万1000ヵ所など、計64万3000ヵ所(昨年9月基準)だ。

取り締まりのスタッフは、農産物品質管理院・特別司法検察官や地方自治体の職員、消費者団体の名誉監視員ら、合わせて5000人である。この規模は、特別取り締まり期間である今年末まで期限付きで運営され、来年からは約650人の常時取り締まりチームだけが稼動される。このため、政府の内外では取り締まりの実効性に疑問を呈する声も出ている。

これに対して、朴次官は、「消費者が飲食店に直接出向いて確認するのが極めて重要だ」と述べ、「国民皆が取り締まり員になってこそ、原産地表示制の実効性が高くなる」と述べた。

また、取り締まりを行うスタッフの不足問題と共に、実質的に汁物やおかずなどに入る微量の牛肉まで原産地を明かすのは事実上難しいという指摘もある。



swon@donga.com