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不在者投票

Posted November. 22, 2007 03:19,   

今年の大統領選挙から、選挙日に住民登録地で投票できない有権者も事前に申告すれば「不在投票」ができるようになる。今月25日まで村・面・町の洞事務所(役所)に不在者申告書を、郵便または知りあいなどを通じて提出すれば、12月13、14日午前10時から午後4時まで、全国に設けられた所定の投票所であらかじめ投票できる。ある市民が21日にソウル九老区(クログ)九老6洞事務所に不在者申告書を提出している。



scoopjyh@donga.com