総合不動産税(総不税)の賦課は正当だという初判決が出た。昨年12月、総不税に対する違憲法律審判提請申請を裁判所が棄却したことはあるが、本来の訴訟で総不税賦課の正当性が認められたのは今回が初めてだ。
ソウル行政裁判所行政4部(部長判事ミン・ジュンギ)は8日、弁護士のチョン・ジョングさんが、「総不税111万3750ウォンを賦課した処分を取り消してほしい」と、ソウル駅三(ヨクサム)税務署を相手に出した訴訟で、チョンさんに敗訴判決を下した。裁判府は、チョンさんが出した違憲法律審判提請申請も受け入れなかった。
裁判府は何よりも土地と住宅の「公共性」を強調した。裁判府は判決文で、「高額の不動産に賦課される総不税は、同じ価格の預金や株式など他の財産権と比べると差別であるのは確かだ。しかし、土地と住宅は価格上昇と投機現象がひどく、国民の依存度が高いため、不動産だけを規律の対象とするからといって平等の原則に反するとはいえない」とした。
特に裁判府は、「土地や住宅は、社会的機能や国民経済の側面から見る際、他の財産権と同じに扱える性質ではなく、共同体の利益がより強く反映されることが求められる」と説明した。
「総不税は実現していない利得に対する不当な課税」というチョンさんの主張に対しては、「総不税は財産税のような保有税で、価格の上がり下がりによって賦課するのではない。価格変動とは関係なく、一定価格を超過する部分があれば税金を賦課するものなので、実現していない利得に対する税金ではない」と明らかにした。
また、総不税が財産税に対する「二重課税」という主張に対しては、「総不税は租税負担の公平性を高め、不動産価格の安定のために賦課される国税であり、地方税である財産税とは税目、立法目的、課税対象が違うので、二重課税とはみられない」と説明した。
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