弁護士経歴のある判事は任用後3年間、自身が所属していたローファームが代理した事件の裁判を担当することができなくなる。
最高裁判所(最高裁)は23日、裁判の公正性と信頼確保のため、「法官などの事務分担および事件配分に関する例規」を改正し、来月1日からこれを施行すると発表した。
外部からの法官任用は、社会活動経験の豊かな弁護士を判事に任用し、裁判の質を高め、多様な価値観を裁判に反映するという最高裁の方針によるもの。昨年と今年、弁護士の中からそれぞれ14人、9人が法官に任用された。
裁判の例規が改定されれば、法曹一元化によって任用された法官の場合、ローファームなどから退職した時から3年経つまでは、過去に携わったローファームの事件の裁判を引き受けられなくなる。改正例規が施行される前に割り当てられた事件は、該当する法官が要請すれば他の裁判府に割り当てられる。
検事としてで在職した経歴のある法官たちも、弁護士出身法官と同じく、検事在職当時に捜査などに関与した刑事事件は担当できない。
最高裁はまた、民・刑事事件をあらかじめ割り当ててから、除斥事由があれば、後で裁判府をかえる代わりに、事件を割り当てる段階から除斥事由を調べ、初めから事件を任せないことにした。
民・刑事訴訟法上、法官は配偶者や親族、自分と関連した事件、法官自身が法定代理人か後見監督人である被害者の事件などは担当できない。
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