わいせつ物が掲示されたポータルサイト運営者に、手抜き管理の責任を問うなど、法的制裁が強化される。
情報通信部(情通部)は26日、わいせつ動画が掲載されたポータルの事業者に、幇助罪を適用し、情通部や捜査当局、ポータル業者など、官民をホット・ラインでつなぐ監視体制を築く内容の「インターネットわいせつ物遮断対策」を講じたと発表した。
情通部は、「最近、ネイバーやヤフーなど、インターネット・ポータル産業が急成長しているのに比べて、これら企業の社会的な責任活動が足りないという世論を反映した」と説明した。
同対策によると、わいせつ物への管理の手薄なポータル事業者に対しては、通信委員会の事実調査や情通部長官の是正命令などの措置を積極的に行い、ポータル事業者たちがこれをきちんと移行しなければ、営業停止などの処罰を行う計画だ。
情通部の徐炳祚(ソ・ビョンジョ)情報保護企画団長は、「わいせつ物を流布または掲載すれば1年以下の懲役や1000万ウォン以下の罰金に処することができるし、ポータル事業者に対しては幇助罪でこれと同等の処罰ができ、ポータル事業者が利用者の権益を侵害したと判断される場合は、営業停止も可能となる」と述べた。
これとともに同対策には、情報通信倫理委員会の内部に24時間体制で運営される「不法有害情報申告センター」(仮称)の設置が盛り込まれている。
ここにホット・ラインを構築して、違法で有害な情報が検索されたり、申告されたりすれば、直ちに関連業者に通知し、コピーなどによる拡散を早期に遮断する方針だ。
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