中央選挙管理委員会が大統領選の有力候補に対するマスコミのインタビュー記事の掲載を、来年8月までに中断するよう要求し、大統領選挙を控えて国民の知る権利を侵害する措置だとの批判が出ている。
中央選管は14日付で、本紙宛に送った「大統領選立候補予定者の対談関連記事の掲載中止要求」という題下の公文書で、「東亜日報の『有力大統領選候補連続インタビュー』は公職選挙法規定に違反するもので、即刻記事掲載を中止し、他の有力候補の対談・討論記事も掲載されないようして欲しい」と要求した。
また選管は、主要新聞社と放送局、インターネットメディアに「対談・討論形態の大統領選候補のインタビューは認められない」という内容の案内公文を18日、発送する予定だ。これとともに選管は、公職選挙法で認められているインタビュー記事形態に関する具体的な基準を設けて、今週末までマスコミ各社に発送する計画であると明らかにした。
選管が今回の措置の根拠としている条項は、公職選挙および選挙不正防止法の第82条。同条項は「マスコミ機関は大統領選挙日前120日から対談・討論会を開催して、これを報道することができる」と定めている。
選管は、「選挙法第81条によると、候補者が政見に関して司会者や質問者の質問に答えるのが対談となっている」とし、「記者とのインタビューも対談に当たるといえる。記者が候補にぶら下がってする同行インタビューの形式は良いが、候補事務所を訪問してインタビューして報道するのは禁止される」と主張した。
選管の主張通りなら、大統領選挙日(12月19日)前120日である来年8月21日までは、記者が各有力候補を事務所で会ってインタビューして報道するのは禁止され、大統領選の有力候補たちも事務所や第3の場所で記者懇談会などを開くのは禁止される。
専門家は、「常識を超えた過剰な法解釈で、知る権利の侵害だ」と批判した。東国(トングク)大の金サンギョム法学部教授は「有力候補に対するインタビューはマスコミの固有の領域で、対談とみなせない。有力候補の意見が国民に正確に伝えられることを前提の下で代議民主主義が可能だ」と語った。
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