財界と参加連帯が二重代表訴訟制と執行役員制などを盛り込んだ商法改正案をめぐって力比べをしている。
財界は、法務部が6月に発表した商法改正案を「企業版私学法」と規定し、毒素条項を削除するために全力を傾けている。
一方、参加連帯は「今回の改正案は企業支配構造の改善をむしろ阻害する反改革法案」とし、独自の改正案作りに乗り出した。
●商法改正をめぐって異なる見方
全国経済人連合会(全経連)は先月27日から商法改正案の問題点を指摘する報告書を1週間おきに出している。
全経連企業政策チームのヤン・セヨン部長は、「法務部が商法改正案を立法予告すれば、これに対する問題点を総合的にまとめて国会に伝える計画」と話した。
大韓商工会議所も、9月の定期国会で商法改正案が通過することを阻止するために、早いうちから各政党を回り、反対の立場を伝える計画だ。
各経済団体はこれと共に、商法改正案に敵対的買収合併(M&A)から経営権を保護することができる装置を取り入れるよう、政界に要求する計画だ。
反対に参加連帯は二重代表訴訟制の訴訟提起要件を緩和し、「多重代表訴訟」ができるように方案を推進している。
これに向けて今月末から関連常任委員会の国会議員らと個別に会い、商法改正の方向について説明する計画だ。
●重点は二重代表訴訟制と執行役員制
二重代表訴訟制度は、親会社が50%を超過して出資した子会社の理事を相手に、親会社の株主が直接訴訟できるようにする制度。
李承哲(イ・スンチョル)全経連常務は、「同制度が導入されれば、単に親会社と子会社の関係だけでなく、子会社の子会社まで三重、四重の多重訴訟もでき、企業経営に大きな混乱をもたらす」と主張した。
しかし、金尚祚(キム・サンジョ)参加連帯経済改革センター所長は、「『50%超過』規定が厳しすぎて、制度そのものが形骸化することがありえる」とし、「訴訟の要件を緩和し、無責任な経営権の行使を牽制しなければならない」と反論した。
未登記役員でも、実際に業務の責任を負っている役員に責任を問うことができるようにした執行役員制度も、議論の的となっている。
財界は「法で所有と経営を分離しようとする『不純な意図』が隠されている」と主張する一方、参加連帯は「企業が制度の導入を選択できるように調整されているが、強制条項にしなければならない」と反論している。
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