最高裁判所は、インターネットの書き込みや情報の真偽を確認せず、むしろそれを誇張して他人を誹謗(ひぼう)するのに活用したとすれば、名誉棄損による損害賠償の責任が認められる、という確定判決を下した。
この判決は、ネット掲示板やコミュニティーの書き込みに自身の意見を書き込んだり、内容を誇張して他のネットサイトの掲示板などに掲載したりする、慣行化した行為に大きな影響を与える見込みだ。
最高裁第3部(主審=朴在允最高裁判事)は20日、ベンチャー企業代表のナム氏(44)ら4人が「インターネットに悪意的に非難する文章を掲載し、名誉を傷つけられた」として、チョン被告人(38)を相手取って起こした損害賠償訴訟で、「チョン被告に550万ウォンの賠償を行う責任がある」と認めた原審判決を、先月27日に確定したと伝えた。
判決は「ネットに公開された情報は、簡単にダウンロード・加工し、転送できるもので、その真偽が不明確なのはもちろん、出処も特定しがたい」としている。
さらに、「したがって、ネットの資料室や掲示板などの資料を見て、確認もせずに、他人の社会的評価を低下させうる事実を公表したとすれば、該当情報を真実だと信じるだけの相当な理由があったとはみなしがたい」とした。
チョン被告人は、2000年1月にナム氏が掲載した偽りの企業公示を信じて株式を購入したが、損害を受けたため、ナム氏らを誹謗する他のネット掲示物の内容を誇張し、株式関連サイトなどに掲載した。
チョン被告人は「ナム氏らがインターネットの株式公募を通じて金を横取りした」という最初の文章に「ナム氏らは、前科と背後勢力を持つ専門の詐欺師であり、新しい会社を設立して、新たな詐欺犯行を計画している」という内容を付け加えた。
ナム氏には、偽りのベンチャー企業株式を公示した疑い(詐欺など)で有罪確定の判決が下されているが、裁判の過程でも、ナム氏に前科があったとか、専門的に詐欺を行っている、という内容などは確認されていない。
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