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身体の一部触っても「青少年性犯罪」

Posted November. 02, 2005 05:07,   

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早ければ来年下半期から、金を払って19歳未満の青少年の体の一部に触れたりすれば、青少年性犯罪として処罰される。

政府は1日、政府中央庁舎で国務会議を開き、青少年を相手にした性犯罪の処罰を強化することを柱とする、「青少年性保護に関する法律」改正案を議決した。

改正案は金を払って性行為をするだけでなく、金を払って体の全部または一部に触る行為、マスターベーションする姿を見せる行為なども青少年性犯罪の範囲に含めた。

さらに、青少年への強姦や強制わいせつ行為に対する告訴可能期間を、犯人がわかった日から2年(現在は6ヶ月〜1年)に延長した。改正案はまた、性犯罪を犯した12、13歳の青少年も裁判所の少年部で保護処分を下すようにした。青少年の性犯罪で2回以上、禁錮以上の実刑を受ければ、首相傘下の青少年委員会に登録され、青少年関連教育機関長と性犯罪被害者に個人明細が公開される。



lovesong@donga.com