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公共場所での「酔っ払い」保護施設へ

Posted October. 26, 2004 23:36,   

警察が、公共場所や家庭で酔っ払って騒ぎたてる人の犯罪を予防するために、彼らを強制で保護することができる「酔っ払い保護などに関する法律」(仮称)の導入を推進している。

これに対して、酔っ払いによる事故がますます増えていて法制定など関連法の整備が不可避だが、人権侵害の憂慮があるため副作用を最小限に止めるための措置が先行されなければならないという指摘が出ている。

警察庁は26日「酔っ払い犯罪が毎年増加している一方、現行法は酔っ払い保護に対する根拠が不備だ」とし「関連法案を用意して今年の定期国会の際に通過させる案を検討している」と明らかにした。

▲実態〓警察によれば、2001年から全体犯罪は毎年小幅に下落しているのに対して、酔っ払い犯罪の割合は2001年29.4%から去年34.7%に増えつつある。

また、今年上半期、全国の地区隊で処理した各種事件・事故15万2550件のうち、酔っ払い関連業務が3万2013件(21.4%)にも達し、警察人材の無駄使いも深刻であることと指摘されている。

警察は、2000年11月に制定された「各警察官で酔っ払い安定室運営規則」が訓令に過ぎず、酔っ払いを保護しても「不法な身体拘禁」という批判を受けてきたため、実効性のある酔っ払い保護は事実上不可能だと話した。

警察官職無執行法も応急措置を求める酔っ払いだけを保護するように規定している。

▲法案内容〓警察は酔っ払いのうち保護を受ける対象と処罰される対象を分けて、一定期間保護所に収容するという方針だ。

保護対象者の場合、警察や消防公務員が各市・郡・区傘下の福祉施設に任せて、騒ぎ立てるか不法行為をする処罰対象者は各警察署の保護施設に入れる案が検討されている。

しかし、いずれの場合でも24時間を超えて保護することができないようにしており、処罰基準は10万ウォン以下の罰金を課すようにする既存の軽犯罪処罰基準をそのまま適用する方針だ。

この過程で警察に抵抗する酔っ払いを各種の制御道具で制圧することができるし、摩擦過程で起きた傷害に対して警察の無過失が明らかになった場合、損害賠償責任を負わない規定ももうけるという方針だ。

▲論争〓各市民団体と専門家らは酔っ払い保護主旨には同意するが、施行過程で人権侵害が起きる可能性が高いと指摘した。

大韓弁護士協会人権委所属の林栄和(イム・ヨンファ)弁護士は「既存の警察職務執行法や施行令などでも酔っ払い保護が可能なのに、あえて人権侵害の可能性がある特別法を作る必要があるのか」と話した。

人権実践連帯の呉昌翼(オ・チャンイク)事務局長は「警察が恣意的にお酒に酔った人かどうかを判断するうえ、場合によっては身体拘禁まで可能であるため憲法上保障された身体の自由に違反する人権侵害法」と主張した。

一方、弁協人権委所属の朴竜斗(パク・ヨンドゥ)弁護士は「追加犯罪や犯罪に対する被害が憂慮される人を保護した後、帰宅させることは肯定的なこと」とし「ただ執行過程で行過ぎた鎭圧などを慎んで法の主旨に従って運用することが求められる」と話した。



吉鎭均 needjung@donga.com leon@donga.com