商店とオフィステルなどに対して後で分譲する制度が来年4月から実施される。
後で分譲する制度が導入されれば、詐欺分譲による入居の遅れなどが大きく無くなるのに対して、分譲価格は多少上昇するものとみられる。
建設交通部は商店などの分譲方式を盛り込んだ「建築物分譲に関する法律制定案」が23日、国会の本会議を通過することによって、早いうちに公告手続きを経て来年の4月初めから施行される予定だ、と24日明らかにした。
同法律は、3000㎡(約909坪)以上の商店やオフィステルなど大型建築物に対して骨組工事を3分の2以上終えた後、該当の市・郡・区役所の申告手続きを経て分譲するように義務づけている。
ただ信託会社と土地及び資金管理信託の契約を締結したり、保証保険会社に保証金(工事金額の1〜3%)を出す場合には着工の申告と同時に分譲が可能だ。
また、大型建築物は分譲申告をする前まで敷地所有権を確保して分譲広告に必ず建築許可及び敷地所有権の確保可否などを明示するようにした。
法に違反すれば、3年以下の懲役または3億ウォン以下の罰金が課せられる。
建設交通部の張基昌(チャン・ギチャン)建築課長は「後で分譲する制度が実施されれば建築許可も受けずに自分の土地も確保されないまま分譲して多くの被害者が出た『グッドモーニングシティー』のような事態は再発しない」と話した。
一方、マンションに対する後で分譲する制度は、今年一部でモデル実施した後、2007年から段階的に導入される予定だ。
金光賢 kkh@donga.com






