公正取引委員会(公取委)の課徴金をめぐる行政訴訟で、公取委の敗訴率が昨年50%を超えていることが分かった。
また、公正取引法違反により科せられる課徴金の滞納加算金は、あまりにも高く策定されているという指摘も提起された。
6日、国会政務委員会の03年度決算報告書によると、昨年、公取委が下した課徴金処分に不服を申し立て行政訴訟を起し、その結果、公取委が敗訴した比率(一部敗訴含む)は55.6%を占めているという。
公取委の課徴金訴訟敗訴率は、01年30.0%、02年47.1%から昨年50%を上回った。
この3年間、公取委による課徴金賦課に不服、訴訟を起した比率も01年32.9%、02年27.5%から昨年43.2%と急増している。
報告書は「告示や指針を通じて抽象的に規定された法令の内容をより具体化し、問題になっている法条文は合理的に改正していく積極的な努力が必要だ」とし、△課徴金の合理的な算定及び賦課、△調査及び審査能力の向上、△被審人の意見陳述権と防衛権保障の改善が求められると注文した。
また、公正取引法違反による課徴金の滞納加算金利は年14.6%で、証券取引法、金融持株会社法、電気通信事業法など他の法令の年6%に比べて高くなっていることも問題点として指摘した。
課徴金の滞納加算金利はあまりにも高い一方、行政訴訟の敗訴などで支払う還付加算金利は年4.36%に過ぎず、公平性に欠けているという主張だ。
これに対し公取委は同日、説明資料を通じ、高等裁判所で敗訴して上告した件が昨年一斉に最高裁判決を受けたことで、敗訴率が一時的に高くなったと釈明した。
公取委は「課徴金の一部敗訴の場合、課徴金算定の基準の違いなどにより裁判所で一部取り下げられたものを一概に敗訴と分類するのは間違っている」とした。
朴湧 parky@donga.com





