来年初めから分譲価格の上限制が適用されるマンションは、分譲権の転売が禁止される。またマンション入居後にも、一定期間は売却が禁止される。
1日、建設交通部(建交部)によると、与党ヨルリン・ウリ党は、公共宅地に分譲される専用面積25.7坪以下の住宅に対して原価連動制方式で分譲価格上限制を適用することを内容とする住宅法改正案を先月31日、国会に提出した。
改正案は、また公共宅地に分譲される専用面積25.7坪以下の中小型マンションは、分譲原価の主要項目である宅地費、工事費、設計管理費、付帯費用などを公開するようにした。
分譲価格上限制は、政府が宅地費、建築費などの原価と連携して分譲価格の上限額を決定するもので、遅くとも来年3月には実施される予定だ。京畿道(キョンギド)の城南市(ソンナムシ)と板橋(パンギョ)新都市、華城市(ファソンシ)、東灘(トンタン)新都市の2段階分譲マンションは、この制度が適用されるものとみられる。
建交部は、分譲価格上限制が適用されるマンションに対しては、転売禁止はもちろん入居後一定期間(例えば3、5年間)はマンション売却を禁止する方針だ。
また請約加熱を防ぐため、無住宅者や長期間請約通帳に加入した人に請約優先権を与える方法も検討している。
建交部の朴庠禹(パク・サンウ)住宅政策課長は、「原価連動制が適用される分譲価格が、実際の相場より20〜30%安くなるので投機が集中する可能性がある。これを事前に阻止するため、分譲権の転売禁止、一定期間の売却禁止、請約資格の制限などの補完的な措置が必要だ」と話した。
金光賢 kkh@donga.com






