中央選挙管理委員会(中央選管)は16日、先の17代総選挙と関連し、選挙費用と政治資金を縮小したり偽って申告した現役議員と選挙関係者4人に対して、検察に告発または捜査依頼することにした。
選管は同日全体会議を開いて、5月末から実施してきた選挙費用、政治資金、国庫補助金の収入と支出に対する実態調査の結果をまとめ、このように決めた。
選管は与党ヨルリン・ウリ党の金東迵(キム・トンチョル、光州・光山)議員を寄付行為違反の疑いで告発し、野党ハンナラ党の洪文杓(ホン・ムンピョ、洪城・禮山)議員も同じ疑惑で捜査依頼することを決めた。
選管はこの他に、ボランティアに見返りを提供したウリ党の金孟坤(キム・メンゴン、金海甲)議員の会計責任者を告発することにした。また、政治資金と関連しウリ党の李浩雄(イ・ホウン、仁川南東乙)議員の後援会の会計責任者を検察に告発することにした。
現行の選挙法と政治資金法によれば、現役議員本人が裁判所で懲役刑または100万ウォン以上の罰金刑を言い渡された場合、当選が無効になる。また、現役議員の事務長や会計責任者が選挙利用制限額の0.5%以上を超過して支出していたり、選挙費用の虚偽報告で懲役刑または300万ウォン以上の罰金刑を言い渡されても、当選無効になる。
さらに現役議員の選挙事務長か会計責任者、配偶者、直系尊卑の人が事前寄付行為か政治資金不正収賄の疑いで懲役刑または300万ウォン以上の罰金刑に処されても、当選が無効になる。
検察は10月15日(時効6ヵ月)までに、彼らに対する起訴の可否を決めなければならず、検察が起訴しない場合、選管は裁判所に裁定申請することができる。
朴民赫 mhpark@donga.com






