1日に改正された労働基準法によって週休2日(週40時間)勤務制が実施される。
労働部はこの日から公企業と傘下機関、金融保険業、従業員1000人以上の企業の法定勤労時間が週44時間から40時間に減ると30日明らかにした。
従業員300人以上の企業は来年7月、100人以上の企業は2006年7月、50人以上の企業は2007年7月、20人以上の企業は2008年7月から法定勤労時間が週40時間に減る。
改正労働基準法は週休2日制度の実施企業が勤労者に残業をさせる場合、超過分に対して割り増し率を適用して延長勤労手当てを支給するようにした。
また、改正法は月次休暇の廃止、生理休暇の無給化、年次休暇15〜25日に調整するなど休暇制度を改善する一方、勤労者の既存賃金が低下しないようにした。
公企業と傘下機関の場合、全体282社(勤労者22万2236人)のうち51.5%である145社が週40時間制と関連する交渉を終えたと労働部は明らかにした。
また、従業員1000人以上の426の大企業(138万9421人)のうち86社(20.2%)が団体協約や就業規則を変更した。これらのうち73.2%が休暇制度を改正法に合わせて調整しており、7.0%は一部縮小したのに対し、19.8%は従来の休暇制度をそのまま維持したことがわかった。
従来の団体交渉や就業規則が変わらないとしても、週40時間制が適用されるため該当企業の勤労者は週40時間以上の勤務に対して延長勤労手当てなどを受けることができる。
しかし、病院労組に続き、現代(ヒョンデ)車労組などがこの問題でストライキをしており、地下鉄労組も完全週休2日制の実施を要求しながら、来月中旬ゼネストに突入すると予告していることから、週休2日制の実施による難航が相当期間続くものとみられる。
taylor55@donga.com






