8月から不良食品製造業者を通報すれば、5000万ウォンの報奨金がもらえる。
国務調整室と保健福祉部は22日の閣議でこうした内容を柱とする食品衛生法施工規則を改正することを決め、食品安全総合対策を盧武鉉(ノ・ムヒョン)大統領に報告する計画だ。
現在は不良食品製造業者を通報すれば、最大で30万ウォンの報奨金が支給される。
また、総合対策は食品製造業者に対して刑事処罰下限制を導入し、明らかな意図を持って危害食品を製造して流通させた場合は1年以上の懲役を、国民の健康に多大な悪影響を及ぼした場合は3年以上の懲役を科することにした。
これと同時に不良食品製造および流通に対する不当な利益回収制度を取り入れ、該当不良食品全体の売上高の10%に当たる金額を取り立てて国庫に戻すことにした。
不良食品製造業者に対して現在科せられている7年以下の懲役および罰則は今後10年以下の懲役へと刑事処罰が強化される。
政府はまた、不良食品が摘発されれば、直ちに生産と流通を中止させるなど強力な規制策を設ける方針を決め、規制緩和のレベルで廃止した自家品質検査制と衛星管理責任者の指定制などを復活させることにした。
崔永海 yhchoi65@donga.com





