ソウル市議会議員全員が「行政首都移転」は違憲であるという憲法訴願の請求人(原告)になる見通しだ。13日、「首都移転違憲憲法訴願代理人団」の関係者が明らかにした。
同関係者は、「4日に行われた代理人団とソウル市幹部らの会合で、このように意見を集めた」と伝えた。
▲違憲審判請求、どう進むか〓代理人団の実務幹事役を務める李石淵(イ・ソクヨン、元憲法裁判所研究官)弁護士は同日、「7月10日か11日に正式に憲法訴願を提出する」と話した。憲法訴願申し立ての期限は、特別法施行日から90日になる7月16日だ。
4日にも、代理人団の李永模(イ・ヨンモ)元憲法裁判所裁判官や鄭貴鎬(チョン・クィホ)元最高裁判事、李弁護士らが、李明博(イ・ミョンバク)ソウル市長はじめソウル市幹部らと会合を開いた。
同席で代理人団とソウル市は、ソウル市議会議員102人全員が憲法訴願に請求人(原告)として参加することで意見が一致した。最も直接的に基本権を侵害されるという象徴的な意味があるからだ。
憲法訴願に関する本紙報道(6月1日付)以来、請求人の志願者も列をなしていると李弁護士は伝えた。李弁護士は、「数十人が電話やファックスで参加の意思を伝えてきた」とし、「憲法訴願が十分に扱われるには、請求人資格を備えることが重要なだけに、今週中にインターネットなどを通じて、請求人団募集公示を出す」と話した。
▲ソウル市、権限争議審判請求も検討〓ソウル市長が大統領を相手に申し立てる権限争議審判請求も検討されている。
権限争議審判とは、国家機関相互間または国家機関と地方自治体の間で、権限を巡って争いが生じた場合、どのような権限が誰にあり、権限がどこまで及ぶのかを明確にする手続きだ。
明知(ミョンジ)大学の許営(ホ・ヨン、憲法学)教授は、「憲法訴願は、請求人資格などの要件を満たすことが難しい」と述べ、この問題は権限争議審判で解決しなければならないとの見方を話した。許教授は、「ソウル特別市行政特例法は、『ソウルは首都として特殊的な地位を享受する』と規定している。したがって首都移転を阻止するには、ソウル市の地位と関連して、ソウル市長が大統領を相手に申し立てる権限争議審判請求を憲法裁判所に提出しなければならない」と話した。
李秀衡 sooh@donga.com






