盧武鉉(ノ・ムヒョン)大統領に対する弾劾審判事件と関連して、盧大統領の代理人団は29日、「国会訴追委員側の代理人団選任の過程に問題がある」という内容を盛り込んだ意見書を27日憲法裁判所に提出したことを明らかにした.
盧大統領代理人団幹事の文在寅(ムン・ジェイン)弁護士は、「弾劾審判で代理人を選任することができる当事者は訴追委員ではなく国会であるため、代理人団の選任には国会の議決が必要だ」とし、「国会の議決なしに選任された訴追委員側代理人団が、国会を代表して弁論活動をしてはいけない」と主張した。
盧大統領代理人団は、27日に盧大統領の弁論欠席の届出も憲法裁に提出したと伝えた。
国会訴追委員側は29日午後、「大統領が憲法や法律に違反したなら、それ自体を弾劾しなければならず、その違反行為が重大性を有しなければならないということは、憲法的要件ではない」という内容の意見書を憲法裁に提出した。
訴追委員側はまた意見書で、大統領が職務を誠実に遂行しなかったり怠慢であったこと、職務執行と関連して不道徳であり無能力であったことなども弾劾の事由になり、この事件に関連する3つの弾劾訴追事由はすべて適切だと主張した。
訴追委員側はまた、盧大統領が続けて弁論に出席しない場合、大統領に対する尋問申請とともに、弾劾事由に対する広範囲な証拠調査を申請する案も検討している。
憲法裁は30日午後2時、第1回弁論期日に盧大統領が欠席すれば、裁判進行の手続きなしに第2回弁論期日を指定する線で終わらせる方針だ。
一方、朴寛用(パク・グァンヨン)国会議長は同日午後、「弾劾訴追案議決当時、国会議長と議事局長がヨルリン・ウリ党議員たちに数回に渡って投票の意思を確認したが投票しなかったため、投票権の剥奪ではない」という内容の2次意見書を憲裁に提出した。
李相錄 myzodan@donga.com






