早ければ来年4月から類似ガソリン(ガソリン代替燃料)に対し、検察に告発せず政府が製造・販売現場を閉鎖できるようにする方策が推進されている。
また、石油事業法の適用範囲を「石油代替製品」にまで拡大し、類似石油製品の製造と販売を徹底的に封鎖する計画だ。
産業資源部は23日、規制改革委員会の勧告案を受け入れ、このような内容を柱とする石油事業法の改正案を最終確定したと発表した。
産業資源部は石油事業法の名称を「石油および石油代替燃料事業法」に改め、類似ガソリンや添加剤などガソリンの代わりに使用できる製品の製造を防ぐことにした。
同改正案は類似石油製品の工場や販売施設に対し、現行法が定めている検察告発の過程を省略し、政府が閉鎖、撤去・封印などの行政措置を行えるよう明示した。
産業資源部は閣僚会議を経て来年1月に国会で採決させ、早ければ4月から施行する方向で推進している。
産業資源部の廉明天(ヨム・ミョンチョン)石油産業課長は「検察告発と訴訟に2年以上かかるため、この期間中に類似ガソリンを製造、販売する業者が多かった」と法律改正の理由を明らかにした。
これについて添加剤か類似ガソリンかという論議を展開しているセノックスなど製造会社は「改正法は政府が恣意的に違法有無を判断して代替燃料開発の芽を摘むためのもの」と反発している。
改正案は類似石油製品の範囲に炭化水素含有物とこれを石油製品や石油化学製品に混ぜた物質も含めている。
炭化水素含有物は石炭ガスなど燃えやすいほとんどの物質で、これを石油製品に混ぜることで石油事業法をくぐる事例が多かった。
産業資源部は当初、類似石油製品の製造者・販売者とともに利用者も処罰する条項を新設しようとしたが、規制改革委員会の勧告で白紙に戻した。
李恩雨 libra@donga.com





