首都圏および広域市にある住宅、あるいは地域に関係なく基準相場3億ウォン以上の住宅を3軒以上所有している人が家を売る際には、来年から基本税率(9〜36%)よりはるかに高い60%の譲渡所得税が重課される。譲渡税の重課対象世帯は、全国的に60万〜70万世帯と推算される。
また、相続・贈与税包括主義の具体的な課税対象が定められ、開発事業、株式上場などで増加した財産価値に対しても、贈与税を課することができる。
財政経済部はこのような内容の「10・29対策関連税法施行令改正案」と「相続・贈与税法施行令改正案」をそれぞれまとめ、来年から施行すると15日明らかにした。
改正施行例によると「1世帯3住宅以上」の基準は△ソウル、仁川(インチョン)京畿(キョンギ)などの首都圏所在の住宅△釜山(プサン)大邱(テグ)大田(テジョン)光州(クァンジュ)蔚山(ウルサン)など、その他広域市所在の住宅△その他の地域のうち、国税庁の基準相場から3億ウォンを超える住宅と定めた。
ただし、首都圏と広域市のうち、郡と都市と農村の複合型市町村所在の住宅は1世帯3住宅から外される。
今年末まで1世帯3住宅以上の世帯に対しては1年間猶予期間が適用され、05年1月1日以降に売る住宅から譲渡税が重課される。
政府はまた、来年から首都圏および広域市に1世帯2住宅以上を保有している人が、投機地域内に住宅1軒でもあれば、その住宅に対しては最高15ポイントの譲渡税弾力税率を優先的に適用することにした。
金光賢 高其呈 kkh@donga.com koh@donga.com






