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低所得層の結婚・葬儀費も所得控除へ 国会が税法改正案

低所得層の結婚・葬儀費も所得控除へ 国会が税法改正案

Posted November. 21, 2003 23:01,   

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来年から年収2500万ウォン以下の底所得層は結婚式費、葬儀費、引っ越し費などに対してそれぞれ100万ウォンの枠内で所得控除を受けることができる。また、生理用ナプキンに課せられていた付加価値税が免除され、消費者価格がやや引き下げられる見通しだ。

国会財政経済委員会(財経委)は21日、全体会議を開き、こうした内容を柱とする所得税法、租税特例制限法など9つの税法改正案を一括処理して法司委に提出した。

各種の追加所得減免や非課税の延長によって、今後3年間、約3兆ウォンぐらい税収が減少するとみられる。財経委は改正案で、勤労者の医療費控除基準を年間総給与の3%以上に維持するほか、本人の場合は制限なし、家族の場合は500万ウォンの枠内で所得控除することにした。

これと合わせて、今年末をめどに廃止が決まっていた中小企業の特別税額減免制度をさらに2年間延長する代わり、減免率については△地方の中小企業は現行の30%から15%へ△首都圏の小企業は20%から10%へ△卸売り・小売り業は10%から5%へそれぞれ半分に縮小した。

国民住宅規模(専用面積25.7坪)を超過したマンションの一般管理費に対する付加価値税免除期限も来年末まで、さらに1年間延長された。

このほか、来年から譲渡価額2000万ウォン以上の書画、骨董品の譲渡差益に対して譲渡税を課そうという政府案は、当該作品の作家が他界した場合に限って課税すると修正されて成立した。



金光賢 kkh@donga.com