高所得の専門職従事者と自営業者たちが所得を縮小申告して、国民年金と健康保険料を少なく出しているかに対する調査が始まった。
13日、保健福祉部(福祉部)と国民年金管理工団、健康保険(健保)公団などによると、年金管理公団は最近、国税庁から所得資料を受け取って高所得の専門職と自営業者が所得を縮小申告したかどうかを調べている。
年金管理公団の幹部職員は「先月末、国税庁から所得資料を渡された」とし「国税庁の所得資料と健保公団の資料などと対照して高所得者たちが所得を減らして届けたのかを年末まで調査する計画だ」と語った。
同職員は「今年7月から5人未満を雇っている事業場が地域から職場に加入の形が変わることによって、職場加入に変わった専門職従事者などに対して集中的に調査する」と話した。
7月から勤労者1〜4人を雇った事業場は義務的に職場に加入するようになり、医者、弁護士、会計士、税理士、薬剤師、弁理士など大多数の高所得専門職従事者たちは年金公団に所得を改めて申告した。
現在、職場加入者の年金保険料は所得の9%(本人負担率は4.5%)で、地域加入者(7%)より高く策定されている。9月末基準の国民年金の地域加入者は995万人、職場加入者は687万人だ。
年金管理公団と健保公団が今年の国会国政監査に提出した資料によると、医者、弁護士などが国民年金を出すときに届けた所得と健保に届けた所得は2〜3倍の差がある。
弁護士が健保公団に届けた平均の月所得は1007万ウォン、年金公団に届けた所得は330万ウォンだった。医師も平均の月所得で健保公団には682万ウォン、年金公団には329万ウォンを届けた。福祉部の関係者は「調査の結果、所得を縮小して届けた事実が摘発されれば課徴金を課すことができる」とし「故意に減らして届けた疑いが明らかになった場合は国税庁に知らせて税務調査を実施する案も立てるつもり」と話した。
金東元 daviskim@donga.com






