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検察、特検に対抗し「効力停止」請求へ

Posted November. 10, 2003 23:09,   

最高検察庁中央捜査部(安大煕検事長)は10日、国会本会議で成立した「盧武鉉(ノ・ムヒョン)大統領最側近不正疑惑糾明特別検事(特検)法」が発効した場合、憲法裁判所に権限争議審判と特検法の効力停止仮処分申請を同時に請求することを検討していると明らかにした。

最高検の文孝男(ムン・ヒョナム)捜査企画官は同日午後の記者懇談会で「(大統領側近の不正について)捜査が進行中にあるのに特検が実施されるという前代未聞の状況は納得できないので、法的次元でこのような検討を進めている」とし、「今回の事態を機に特検の正当性に関する基準を設けるべきだだとする議論が、捜査チーム内部で真剣に行われている」と話した。

文企画官は「特検の捜査は検察が捜査を回避したり、捜査が不十分であると判断された場合に実施するものであるにもかかわらず、最近は政治的な論理によって左右される場合がある」と述べ、「国会で立法すれば(特検)できるという認識に対しては、権限を持っている機関によるガイドラインが必要だ、というのが検察の判断だ」と加えた。

「権限争議審判」とは、国家機関同士や地方自治体同士または国家機関と自治体の間で、権限がどこにあるのか、権限がどこまで及ぶのかについて争いがある場合、これの判断を憲法裁判所に求める制度だ。

効力停止仮処分申請の場合、仮処分の如何を決定すべき期間に関する規定がとくにないが、憲法裁判所は通常、申請日から数日内に仮処分の如何を決定している。仮処分申請が受け入れられれば、権限争議審判に対する決定が出るまで、特検法の効力は暫定的に停止する。



吉鎭均 jefflee@donga.com leon@donga.com