犯罪の疑いがもたれている被疑者が、弁護士の立会いのもとで取調べを受けたいと頼んだ場合、検察など捜査機関は必ず弁護士の立会いを保障するようにする方策が法制化される。
法務部は現在検察の内部ガイドラインとして運営している「弁護士の被疑者尋問時の立会い策」を、刑事訴訟法に一つの条項として新設して明文化することにした。
法務部の高官は24日、「来月2日、検察改革策を審議する政策委員会会議でこれを正式の案件として提出して審議する計画だ」という方針を明らかにした。
法務部は来月までこのような内容の刑事訴訟法改正案を確定してから、立法予告を経て早ければ今年の通常国会に改正案を提出することにした。
このような方策が国会で成立すれば、被疑者の人権保護に画期的な契機になるとともに、拷問および過剰捜査の慣行は根こそぎ消え去るものとみられる。
法務部関係者は「検察、警察などの捜査機関が自主的なガイドラインを作り、弁護士が捜査過程に参加できるようにしてきたが、一部の限界と問題点があった。そのため、被疑者が弁護士の力をより多く借りることができるように法律規定を新しく作ったものだ」と述べた。
「被疑者尋問の際、弁護士の立会い」と関連した規定としては昨年1月「ソウル地方検察庁の被疑者死亡事件」直後、最高検察庁が作った「弁護士の被疑者尋問立会い運営ガイドライン」と憲法第12条(誰でも逮捕あるいは拘束されたときには直ちに弁護士の助力を得る権利を有する)などがある。
しかし、「弁護士の被疑者尋問立会い運営ガイドライン」は検察などの捜査機関が、捜査上、妨げになりかねないという理由から、ほとんど受け入れられずにいるため実効性に疑問の声が上がってきた。
また、憲法規定も「弁護士の助力」の範囲が「弁護士の被疑者尋問時立会い」までを含むという立場とそうでないという立場で対立してきたが、検察は後者の立場をとってきた。
民主社会に向けた弁護士会(民弁)所属の李相姫(イ・サンヒ・女)弁護士は「今まで捜査機関は捜査の効率性など、さまざまな理由をあげて弁護士の立会いを事実上制限してきたのが事実だ。心理的に萎縮している被疑者たちが捜査の初期段階から弁護士の助言を受けて供述できるため、人権保護および伸長の観点から大きな意味がある」と述べた。
jefflee@donga.com






