Go to contents

分譲権転売の13万人 国税庁が重点管理へ

分譲権転売の13万人 国税庁が重点管理へ

Posted May. 18, 2003 22:08,   

去年、マンションの分譲権を売って譲渡所得税の予定申告をきちんと行わなかった13万人が、税務当局から重点管理を受ける。また、上場及び登録法人の株式を売却した筆頭株主755人(取り引き回数=2787回)に対しても、同じ理由で集中的な税務管理が行われる。

国税庁は、今月末に予定されている「03年譲渡税確定申告及び納付締め切り日」を控え、こうした内容を盛り込んだ「重点管理案内文」を、確定及び修正申告対象者44万1095人に送ったと、18日明らかにした。

申告項目別では、確定申告対象者は去年1年間に不動産、株式、ゴルフ会員券などの資産を売却しては納付期間内に譲渡税を納めなかったり、まともに申告や納付をしなかった30万8775人を対象とする。

また、修正申告対象者は同じ期間にマンションの分譲権を転売して、譲渡差額を減らして届けた疑いのある13万2320人だ。

国税庁の申鉉于(シン・ヒョンウ)財産税課長は「譲渡税の課税対象資産を譲渡して、予定申告及び適法に納付しなかった人は、今月31日までに確定及び修正申告をして税金を納めなければならない。特に確定申告対象者のうち、株式を売却していながら誠実に申告していない筆頭株主755人と修正申告対象者全員は、重点管理対象になる」と話した。

これら管理対象者のうち、実際の取り引き価格の金額を基準に譲渡税の確定申告をしていない人は、きちんと納めなかった税金に加え、不誠実申告加算税(税額の10%)と不誠実納付加算税(年間18.25%)を追徴される。特にこの過程で脱税した税金の規模が大きいことが明らかになれば、税務調査を受けることもあり得る。



宋眞洽 jinhup@donga.com